住宅手当
最近は、住宅手当を廃止する企業が増えているそうです。
少し古いデータになりますが平成27年の厚生労働省の就労概況賃金制度のデータによりますと、住宅手当の平均支給額は1人17000円程度です。
これは、もちろん企業の規模によっても違いますが、大企業であればあるほど、平均支給額は多いようです。
ただ、近年働き方改革によって、同一労働同一賃金が企業に求められているため、住宅手当自体を一律に廃止する企業が増えているそうです。
これは正社員と非正規社員との待遇格差を解消するためです。
また近年、色んな状況で暮らしている人がいますので、せっかくの福利厚生の一環としての住宅手当なのにも関わらず、不公平感が生じてしまっています。
もったいないですよね。
ですから、企業側としては「廃止にしよう!」となるのですが、社員としましては、住宅手当が廃止されるとお給料が減ってしまいますので、困りますよね。
そのため企業としましては、住宅手当を廃止する場合は、従業員が不利益なことにならないように配慮し、他の福利厚生を充実させたり、基本給を上げるなど個別に労働契約を結び直す必要があります。
一度決めたことを変更するには、労使ともに色々労力を必要としますよね。
ここ京都の右京区にあります吉本社会保険労務士事務所では、就業規則の変更等、スタッフが色々ご相談に乗ることができます。
お気軽にご相談ください。
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