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就業規則・社内規定

就業規則とは

就業規則・社内規定

従業員が安心して働けるような明るい職場を作ることは、事業の大小や種類が違っても、およそ事業主のだれもが望んでいることです。
また、従業員にとって魅力のある職場づくりをすることが、人材確保の観点からも重要です。

そのためには就業規則において、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間において、トラブルが生じないようにしておくことが大切です。

就業規則で労働条件等を明確化することによって、従業員にとっては、安心して仕事に励むことができるというメリットがありますし、使用者にとっても秩序の保たれた効率的な職場づくりが可能 となるメリットがあります。

常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法により就業規則を必ず作成し、所轄の労働基準監督署に届出しなければなりません。

当事務所の就業規則作成の特徴

就業規則があると、会社がしばられ、不利になるのではとお思いの事業主がいらっしゃるようですがそうではありません。
就業規則は内容によっては、会社を苦しめる場合も確かにあります。

しかし、当事務所では、会社をトラブルから守るための内容のものを作成することはもちろん、企業理念等、事業主の思いというものが、従業員にしっかり伝わる就業規則を作成します。

また、従業員が10人未満の場合でも、不要なトラブルに対処できるように就業規則は是非とも作成しておくことが望ましいでしょう。

ポイント1

従業員が問題を起こした時に対処できるように、懲戒規程を充実させ、
解雇トラブルに対応できるもの。

ポイント2

労使間のトラブルで多い賃金の問題に対処できるように、
賃金の見直しが柔軟にできるもの。

ポイント3

マスコミを賑わしている、大手企業がサービス残業をさせていて、
労働基準監督署に摘発されたというような、時間外労働の問題に対応できるもの。

会社の成長には従業員の協力と成長が必要不可欠です。
労務管理がうまくいっている会社は、従業員も安心して働くことができ、会社の業績も向上しています。

そこで、就業規則を作成または改訂することから始めてみませんか。
まずは、吉本事務所にお問い合わせ下さい。

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