社労トピックス
健康保険証新規発行の廃止及び資格確認書の発行の件
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行します。
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償及び申請不要で順次交付されます。
これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。
なお、現行の健康保険証は令和7年12月1日までは利用可能です。(有効期限が左記の日以前が記載されている場合はその日まで)また、マイナ保険証と併用できます。
「資格確認書」の有効期限及び交付対象者
・有効期限は5年間
・交付対象者
(1) マイナンバーカードを取得していない方
(2) マイナンバーカードは取得しているが、マイナ保険証登録していない方
※新規加入者(新たに被保険者資格取得する方、被扶養者になる方)は随時資格確認書が交付されます。
なお、この「資格確認書」は、2024年の9月〜10月頃に事業主を経由して渡されている「資格情報のお知らせ」とは違いますので、お気を付けください。
「資格情報のお知らせ」は国民全員に送付されているものですので、マイナンバーカードの申請をした人も申請をしていない人にも届いています。
「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーが合っているかの確認とマイナ保険証が医療機関で何らかのトラブルで使用できない場合に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)で保険診療を受けるかことができるものとなっています。
要するに、当分の間マイナ保険証を利用時は、念のために「資格情報のお知らせ」のカードも持っていると安心ですね。
吉本社会保険労務士事務所では、社会保険の手続きはもちろん、労務管理に長けた社労士が在籍しています。
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(2024年11月記載)
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