すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。
その第2弾として、令和4年10月1日から施行される分についてご紹介したいと思います。
この令和4年10月1日から施行される改正ポイントは、産後パパ育休制度のスタートです。
この産後パパ育休制度によって、育児休業を分割して取得することができるようになったため、男性にとっては育児休業を取得しやすくなるのではないでしょうか。
育児・介護休業法の改正(令和4年10月1日から施行分)の詳細は、弊社の総合サイトをご覧ください。
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