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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険に関する事業主が行うべき事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等が各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することができるようにしたのが労働保険事務組合制度です。

労働保険事務組合に委託するメリット

  • 労働保険の加入手続きや保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省略化が図られ、本来の業務に専念できます。
  • 労働保険料の金額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。
    通常は概算保険料が40万円を超えなければ分割納付はできません。
  • 通常は労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も労災保険に特別加入できます。

吉本事務所は、社会保険労務士事務所と併設して労働保険事務組合「吉本企業経営研究会」があります。 労災保険の特別加入を希望される事業主様は、お問い合わせください。
労災保険は業種によって細かく保険料率が分けられているのですが、安い保険料で手厚い保障が受けられる保険です。

労災保険給付

(1)療養補償給付(療養給付)

  1. 療養の給付(診察・薬剤・治療材料の支給・手術等の治療他)
  2. 療養費用の支給(療養の給付が受けられなかった場合)

(2)休業補償給付(休業給付)

給付基礎日額の60%

(3)傷病補償年金(傷病年金)

傷病等級第1級給付基礎日額の313日分
傷病等級第2級給付基礎日額の277日分
傷病等級第3級給付基礎日額の245日分

(4)障害補償給付(障害給付)

障害補償年金(障害年金)
障害等級障害補償年金(障害年金)の額
第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分
第4級給付基礎日額の213日分
第5級給付基礎日額の184日分
第6級給付基礎日額の156日分
第7級給付基礎日額の131日分
障害補償一時金(障害一時金)
障害等級障害補償一時金(障害一時金)の額
第8級給付基礎日額の503日分
第9級給付基礎日額の391日分
第10級給付基礎日額の302日分
第11級給付基礎日額の223日分
第12級給付基礎日額の156日分
第13級給付基礎日額の101日分
第14級給付基礎日額の 56日分

(5)介護補償給付(介護給付)

常時介護

72,990円〜116,950円

随時介護36,500円〜83,480円

(6)遺族補償給付(遺族給付)

1.遺族補償年金
給付基礎日額の153日分遺族が1人
給付基礎日額の201日分遺族が2人
給付基礎日額の223日分遺族が3人
給付基礎日額の245日分遺族が4人以上
2.遺族補償一時金

給付基礎日額の1000日分まで

(7)葬祭料(葬祭給付)

給付基礎日額の30日+315,000円または給付基礎日額の60日分 (最低保証)

特別支給金

(1)休業特別支給金

給付基礎日額の20%

(2)傷病特別支給金

傷病等級第1級114万円
傷病等級第2級107万円
傷病等級第3級100万円

(3)障害特別支給金

障害等級障害等級
第1級342万円第8級65万円
第2級320万円第9級50万円
第3級300万円第10級39万円
第4級264万円第11級29万円
第5級225万円第12級20万円
第6級192万円第13級14万円
第7級159万円第14級8万円

(4)遺族特別支給金

300万円

給付基礎日額の選択

中小企業事業主等

3,500円 4,000円 5,000円 6,000円
7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
12,000円 14,000円 16,000円 18,000円
20,000円    上記いずれかの金額を選択

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