社労トピックス
退職の申し出期間を長期間としたい
退職の申し出って、どれくらい前にしますか?
私の感覚では、2〜3か月前、遅くとも1か月前くらいが妥当ではないかと思っています。
ただ、最近は『今週いっぱいで辞めさせてください』という従業員もいて、引継ぎや後任の人を探すのに時間がかかるなど、直前に言われても困るという話をたまに聞きます。
そのため、『退職するのに、できれば3か月前には申し出るように義務化したい』との相談があったのですが、こういう事って可能なのでしょうか?
残念ながら、民法の一般原則によると期間の定めのない労働契約の場合、労働者からの退職の申し入れは、申し入れ後2週間を経過した時点で有効となってしまいます。
また、就業規則により、「退職の申し出は1か月前までにしなければならない」「退職の申し出は3か月前にしなければならない」と定めている場合であっても、その規則は無効になります。
なぜなら、裁判例により、労働者は退職届を提出後、2週間で使用者の承諾なしに退職することができることになっているからです。
ですから現段階において、退職の申し出期間を長期間にするよう義務化することは難しいということになります。
ただ正直、2週間では心配だとおっしゃられる方がほとんどではないでしょうか?
その場合、義務として定めるのではなく、「業務の円滑な引継ぎ等を行うために、社員はできる限り早い時期に申し出るように努めること」という趣旨の定めをしてはどうでしょうか?
どちらにしても、実際には使用者と従業員の間で話し合って、お互いが妥協できる退職日を決められるという環境が大切ですよね。
ここ、吉本社会保険労務士事務所には、就業規則に強い社会保険労務士が在籍しています。
ご相談等乗れることもあるかと思いますので、一度ご相談ください。
(2021年5月記載)
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