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 2024年(令和6年)京都府の最低賃金は1,058円に引き上げ

※なお、適用は2024年(令和6年)10月1日からです

今回の引き上げ幅はかなり大きくなっています。
そのため、従業員の方が最低賃金に引っかからないかどうか、確認する必要があります。

最低賃金は地域によって違っています。

また、特定産業については、京都府の最低賃金よりも高い金額で定められている場合がありますので、各地域の労働局のホームページをご確認ください。

参考:厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額答申状況」

令和6年度 京都府最低賃金リーフレット

 

<最低賃金の対象となる賃金>
 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
時間外手当や賞与は含まれません。
最低賃金を計算するときは下記のような諸手当や賞与を引いて計算する必要がありますのでご注意ください。

 

<最低賃金より低い時給のままにしていたら?>

 罰則があります!

最低賃金の事を知らなかった!

または

最低賃金で労働することにおいて、事業主と労働者の間で合意があった!

としても、罰則が適用されます。
最低賃金以下の労働契約は、最低賃金と同額で合意したものとみなされるため、支払っていなかった賃金は、労働者に追加で支払う必要があります。
なお、支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により、50万円の罰則規定が設けられています。

 

<まとめ> 

最低賃金は、パートやアルバイト、もちろん、試用期間中の方も適用されます。
また、出来高払いで賃金を支払っている場合においても、総労働時間数で割った金額が、時間当たりの賃金として適用されます。
そのため、最低賃金は、全ての労働者に適用される時給となっています。
今回、大幅な引き上げが行われた理由は、近年の物価の上昇により、国民の生活水準を維持するためと考えられます。
また、最低賃金が引き上げられるという事は、人件費がかなり上がるため、コストダウンのための対策が必要となります。

事業所は業務の効率化や労働時間の短縮を進めていかねばならず、その点を促すという狙いもあります。
ただ、正社員の方からすると、アルバイトやパートの方との給与格差が小さくなると、モチベーションが下がるという事も考えられますので、その点もあわせて考えなくてはいけません。

大変ですが…。

 

吉本社会保険労務士事務所では、労務管理に長けた社労士が在籍しています。
就業規則の作成はもちろんのこと、時代や会社に適した雇用契約書の作成を行っています。
個々の事案はもちろん、お気軽にご相談ください。

 

 (2024年9月記載)

 

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