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パート・有期法の適用

 昨年の4月1日より改正施行された「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」ですが、この法律名はとっても長いので、「パート・有期法」と呼ばれることが多いです。

 この「パート・有期法」ですが、中小企業への適用も今年の4月に適用されることになっています。

これにより、中小企業でも正社員とパートタイムや有期雇用労働者などの非正規雇用労働者の間の待遇格差が禁止となります。

ですから、正社員の人には○○の手当てがあるけど、非正規雇用労働者にはないといった場合は、なぜそうなっているのかが説明できなければなりません。

 4月にはまだ少しありますが、もしお心当たりのある方は少し調べてみるのがいいと思います。

ここ京都市右京区にある吉本社会保険労務士事務所には2人の社労士が在籍しています。

この他にも、ご相談に乗れることがあると思いますので、お問い合わせお待ちしています。

 

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