育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日施行分)
すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。
今回の改正のポイント(令和4年4月1日施行分)は、2つあります。
1 女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすいように、職場で育休に関する勉強をしたり、みんなが育休を取りやすいように体制を整える。
【妊娠報告→説明→対策】のシステムを整える。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
今までは、育児休業も介護休業においても引き続き雇用された期間が1年以上の人に適用されるという要件があったのですが、その要件は撤廃されました。
育児・介護休業法改正の詳細は、弊社の総合サイトをご覧ください。