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育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日施行分)

すでに令和4年4月1日から段階的に施行されているのですが、育児・介護休業法が改正されています。

今回の改正のポイント(令和4年4月1日施行分)は、2つあります。

 

1 女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすいように、職場で育休に関する勉強をしたり、みんなが育休を取りやすいように体制を整える。

【妊娠報告→説明→対策】のシステムを整える。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 今までは、育児休業も介護休業においても引き続き雇用された期間が1年以上の人に適用されるという要件があったのですが、その要件は撤廃されました。

 

育児・介護休業法改正の詳細は、弊社の総合サイトをご覧ください。

→弊社総合サイトへ