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社労トピックス

 

有期契約の更新拒否について

  

 先日、『あるパートの従業員が、最近よく欠勤しているので、契約の更新を迷っている』という話を聞きました。

この会社ですが、パートさんには1年契約で更新をお願いしているとの事ですが、少ない人数で会社を回しているので、たびたび休まれると困るとの事でした。

こういった事例はとても多く、契約更新におけるトラブルが多いため、厚労省では労働基準法に基づいて「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が策定されています。

 これによれば、あらかじめ契約を更新しないことが明示されているものを除き、3回以上更新し、又は1年を超えて継続勤務している労働者の有期労働契約を更新しないこととしようとする時は、少なくとも期間満了日の30日前までに、その旨を予告しなければならないとなっています。

 ただ、有期雇用契約であっても、実質的に無期契約と変わらない状態であったり、労働契約法の適用により、客観的・合理的な理由に欠け、社会通念上の正当性が認められないと判断される場合は、雇止めができないのです。

 契約更新においては、個々の会社における今までの事例なども関係してきますので、一概に、この場合はこうという事はできませんが、労使ともによく話し合い、トラブルを事前に予防できるような環境を作っておくことが大切になってきます。

  そのための予防策の1つとして、就業規則の作成があります。

就業規則があるからと言って、トラブルの回避になるとは限りません。

 しかし、ないよりは断然いいですよね。

ここ吉本社会保険労務士事務所において、就業規則の作成をお手伝いすることができます。

 就業規則は、会社にとっても従業員にとってもメリットがあります。

また、助成金を申請しようという時にも必要になってきます。

もしご興味をお持ちの方がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。

 

 

 (2021年5月記載)

 

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