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社労トピックス

 ハラスメントトラブル防止策

近年、○○ハラという言葉が世の中を賑わせています。
正直、多すぎてわからないことも多いのではないでしょうか?

ただ、たくさんの○○ハラが横行しているということは、会社内においてもトラブルが急増しているということです。

トラブルになる前に解決できれば、みんなが幸せかつ会社としても効率的ですので、防止するための解決方法をご紹介していきたいと思います。


【パワハラとは?】

◎同じ職場で働く者に対して、上司や上の立場の者が、業務上の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

◎労働者の就業環境が害されるもの
 例)
 ・食事やデートにしつこく誘うこと
 ・相手が嫌がるボディタッチをすること

 ・殴ったり蹴ったり相手に物を投げつけるなど

 ・高圧的な言葉や、侮辱するような言葉を何度も浴びせたり、大勢の前で叱責すること

 ・人格を否定するような言葉を言うこと

 ・長時間にわたる厳しい叱責を繰り返すこと

 ・相手に話しかけず、仕事に必要な情報を教えないこと
 ・仲間外れにすること など

 

●該当しないと考えられる例)

 ・誤ってぶつかってしまうこと

 ・業務に関わる内容で、適切に実施されず、何度か注意したが全く改善されない時に、一定程度強く注意すること

 

【セクハラとは?】
◎職場におけるセクシャルハラスメントとは、職場において行われる、労働者の意思に反した性的な関心や欲求に基づく行為

◎性別によって役割を分担すべきであるとの考えに基づく言動

◎性的指向に関する偏見的な言動

 例)
 ・性的な事実関係を尋ねること
 ・性的な内容の噂を流すこと
 ・性的な冗談を言ったり、からかったりすること
 ・個人的な性的体験談を話すこと 
 ・しつこく食事やデートに誘うこと
 ・性的な関係を強要すること
 ・わいせつ写真や動画を配布・掲示・拡散すること


 ただし、妊娠・出産等したこと、育児や介護のための制度を利用したことなどを理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しないこと(契約社員の場合)という行為は「ハラスメント」ではなく「不利益取り扱い」となり、男女雇用機会均等法、育児・介護休業違反となります

 

【解決策】
就業規則の変更や作成
 ※ハラスメント行為には厳正に対処するということを就業規則など規定する
 ※懲戒解雇の例
   人事異動などの配置転換、懲戒解雇、減給、出勤停止、降格などがあります。

社内周知のための文書の作成
 ※社内報や社内ポスター、社内向けのホームページを作成し、会社の方針などを明確化する
 ※どこからがハラスメントに該当するかの明確化するのが大切です。
 ※ハラスメント例
   暴行・傷害・名誉棄損・叱責・仲間外し・仕事の妨害・私的な事に過度に立ち入る事


ハラスメント防止のための社内研修

従業員様のための相談窓口の設置
 ※相談窓口は外部機関に委託する、または、相談担当者を決めて、相談しやすい環境を作る
 ※契約書にトラブルが起きたときの相談者や相談方法を記載する

 

  基本的には、全ての社員がトラブルなく、気持ちよく業務を遂行したいと思ってはずです。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントに該当しません。
パワハラの問題は被害者と加害者の間で発生した「トラブル」だと思われがちですが、雇用管理をする上で避けられることも多いです。そのため、近年、企業自身も責任を問われることになり、対応しなければいけない問題となっています。


吉本社会保険労務士事務所では、労務管理にまつわる全ての事をまるっとお任せいただくことが多いです。そのため、とても多くの案件に対応しています。
就業規則の作成はもちろんのこと、時代や会社に適した雇用契約書の作成を行っています。
個々の事案はもちろん、お気軽にご相談ください

 

 

ただ、トラブルが起きてしまったら…


<被害者と加害者の両方の意見を聞く>
 ※その際に重要な点は、周りの従業員に知られないようにしてあげることが大切です。

(聞く内容)

 (1)ハラスメントを感じた日時
 (2)場所
 (3)どのようなことを言われたのかまたは、強要されたのか
 (4)目撃者の有無

 

<結果報告>
 聞き取りをして客観的にまとめた内容を被害者と加害者に双方に説明する。


<事実確認>


<和解をすすめる>
被害者が、訴訟を起こしたりする前に、会社内で解決できれば、一番デメリットが少ないでしょう。
そのために、会社として、当事者間で関係改善に向けた話し合いの援助をしながら、被害者と加害者双方のメンタルケアを行う事が重要です。
加害者に対して何らかの処分をするという場合であっても、被害者へのメンタルケアはもちろんのこと、双方が納得できるように解決に尽力することが、事業経営において大切です。


トラブルが起きてしまったら仕方がないですが、トラブルになる前にぜひ一緒に解決していければと思っています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 (2024年7月記載)

 

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