社労トピックス
令和7年4月1日施行の育児介護休業法等改正とは
令和6年5月24日に育児介護休業法の改正法が国会可決・成立しました。
この可決・成立したものの一部が令和7年4月1日に施行されます。
主な変更点
<子育て中の従業員に対して、時短勤務(テレワーク)など柔軟な働き方支援する>
(1)残業免除の対象者拡大
現行:子が3歳になるまで→小学校就学まで
(2)子の看護休暇制度の見直し
・看護休暇を看護等休暇に名前を変更(看護だけでなく、入園・入学・卒園・卒業などの式典その他これに準するものへ参加する時にも取得可能とする)
・現行「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校3年生終了前まで」
小学校就学の始期はと、子供が6歳の誕生日の含まれる年度の3月31日日までのことです。
※この看護休暇とは、子供が負傷したり病気にかかった場合、世話などをするために取得する休暇の事で、基本的に無給で大丈夫です。
1年度当たり5日まで取得でき、子供が2人以上いる場合は10日まで取得することができます。
(3)3歳までの子を養育する労働者に関する努力義務として、テレワークが追加
※もちろん、努力義務ですので、3歳までの子を養育しているからといって、在宅勤務等の措置を講じていなくても罰則等はありません
<育休取得状況の公表が義務になる対象企業が拡大される>
現行:常時雇用従業員1 ,000人以上の企業→300人以上の企業
<介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等>
(1)従業員から家族の介護が必要になる旨の申し出があった時、事業主は両立支援制度について、個別に、周知させ、どのように介護と仕事を両立させていきたいと考えているかを確認することが義務化されます。
(2)また、40歳に達した労働者などに対して、介護休業の制度や両立支援制度などに関する情報を提供し、介護に直面する前に、介護離職簿防止するために、両立支援制度の知識を周知させることが義務付けられます。
(3)介護休暇取得は誰でもできる
現行 勤続6カ月未満の労働者を、労使協定に基づいて取得対象外とできる→撤廃され、誰でも取得可能
※介護休暇とは、要介護状態(2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族の世話を行うための休暇です。
対象家族の誰かが、要介護状態にある労働者は、1年度当たり5日(介護対象となる方が2人以上いる場合は10日)の休暇を取得できますが、基本的には無給で大丈夫です。
(4)家族を介護する労働者であって、介護休業をしていない労働者に対して、在宅ワーク(テレワーク)が努力義務として追加
今回の育児介護休業法等改正によって、社内で、ずるいずるくないの議論が出るかもしれないですよね。
しかし、世の中の流れとして、子育て応援、介護応援は仕方がないものだとされています。
そのため、企業としては不公平感がなるべく生まれないようにしつつ、制度を守る意味でも対応に漏れがないように取り組まなければいけません。
制度を守るには、就業規則の見直しや、労使協定の見直しなども含めて企業努力が必要ですが、優秀な人材の流出を防ぐという意味では、効果もありますので、ぜひ一緒に取り組めればと思います。
吉本社会保険労務士事務所では、労務管理に長けた社労士が在籍しています。
就業規則の作成はもちろんのこと、時代や会社に適した雇用契約書の作成を行っています。
個々の事案はもちろん、お気軽にご相談ください。
(2024年8月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが各種手続きをされた場合の一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。